任意整理とブラックリスト(信用情報)の関係性
任意整理を利用すれば、毎月の返済に頭を抱えることはなくなると分かっていても、ブラックリストに載るのではないかと心配する人は多いようです。
しかし、そもそもブラックリストとはどのようなものなのでしょうか。
任意整理するとブラックリスト行き?!
任意整理で借金を綺麗さっぱり片づけると、ブラックリストに掲載されるという噂がありますが、実際にブラックリストと呼ばれるものは存在しません。
延滞したり任意整理をした場合、自己情報として登録されるというだけの話で、特別リスト化されているわけではないのです。
ということは、ブラックリスト行きという言い方も、実際には正しくありません。
ブラックリストってどんなもの?!
任意整理をした方が明らかに楽になるにもかかわらず、事故情報として登録されることを嫌がって利用しない人が多いようです。
もしくは、事故情報として登録されることが嫌なのではなく、ローンやキャッシングなどが利用できなくなることを恐れているケースもあるといわれています。
個人の信用情報を扱っている代表的機関は、日本信用情報機構(JICC)、シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)ですが、任意整理をした場合、これらの情報機関に事故情報として登録され、一定期間ローンやキャッシングなどの利用が一切できなくなります。
つまり、この事故情報のことをブラックリストと呼んでいるのです。
任意整理とブラックリストの正しい考え方
信用情報機関ごとに、任意整理の事故情報が登録され続ける期間は違います。
JICCは5年、CICは掲載なし、KSCは任意整理に関する区分は設けていないものの、銀行側が任意整理の通知を受け取った場合、保証会社から代位弁済を受けるケースがあるようです。
この代位弁済が事故情報として登録され、その期間は5年とされています。
上記の期間を経過してしまえば、事故情報は自然と消去されますので、任意整理をしたからといって、永久的に事故情報扱いとなるわけではありません。
金銭感覚を見直す上でも、5年ほど少々不便な思いをすることは、ぜひ乗り越えたいところです。